肥料


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園芸 窒素化合物 > 肥料

肥料

(ひりょう)

植物の生育に欠かせない要素。 肥料取締法の規制を受ける。

販売には都道府県の許可が必要。 フリマもオークションでの出品は違法。

肥料の種類

(かいりょうようど)

基本用土に混ぜて土質を改良するための土。

(せっかいしつひりょう)

酸性土の改良に使われる。 カルシウムを参照

(たいひ)

牛ふん、馬ふん、バークチップ等を発酵、乾燥させたもの。 土壌改良に用いる。わずかに肥料分を含む。 市販品は品質にばらつきがある。

品質が一定しておらず規格が定められないため、 肥料取締法では特殊肥料に分類されている。

バーク堆肥
樹木の皮の部分(バーク)を発酵させたもの。

(はい)

物を燃焼させたあとに残る粉末。 動植物の灰はカリウムナトリウムカルシウム、炭酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩等が含まれる。 鉱物の灰は燃焼した物質の酸化物、硫酸塩、ケイ酸塩等となる。

陸上植物の灰は炭酸カルシウムを多く含みカリ肥料として使われる。 海中植物の灰は炭酸ナトリウムを多く含む。

植物の灰を水に浸して得られる上澄み液は灰汁(あく)と呼ばれる。

(ひりょうとりしまりほう)

1950年制定。

肥料の生産、輸入、販売には種類に応じて農林水産大臣または 都道府県知事に登録や届出を行う必要がある。

自らが使用するために生産、輸入する場合は登録、届出は不要。

無償でも他人に譲渡する場合は登録、届出が必要。

(ふようど)

森林に堆積している落ち葉や集積腐植。 養分は少ないが土の状態を良くする効果がある。 市販品は品質にばらつきがある。

葉のタンパク質セルロースは分解されており、 難分解性のリグニンだけが残っている。 このため投入しても土壌微生物に影響は少ない。

(ゆうきしつひりょう)

有機物を使用した肥料。 無機質肥料と比べると肥料分は少ない。 遅効性で効果は高く、害もほとんどない。 化学肥料と比べると高価、また一部は臭いがある。

(りょくひ)

植物をそのままにすきこんで肥料にすること。 自然緑肥(草肥)と栽培緑肥(苗肥)がある。 栽培緑肥にはマメ科、イネ科の植物が多用される。


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