消防用設備等
fire protection. 火災の予防、鎮圧、人命救助、地震等の災害阻止等の活動及び その活動を行う組織のこと。
かつては警察の一部として扱われていたが、 1948年施行の消防組織法、消防法により分離された。
1963年には消防法一部改正により救急業務についても法的に根拠づけられた。 当初は一定の人口規模を有する市町村に限られていたが、 2003年より規定条項が削除され、全ての市町村が有する責任としてとらえられるようになった。
消防用設備の工事、整備、点検をするための資格。 甲種と乙種がある。
甲 | 乙 | ||
特類 | ○ | - | 特殊消防用設備等 |
1類 | ○ | ○ | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備 |
2類 | ○ | ○ | 泡消火設備 |
3類 | ○ | ○ | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 |
4類 | ○ | ○ | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
5類 | ○ | ○ | 金属製避難はしご、救助袋、緩降器 |
6類 | - | ○ | 消火器 |
7類 | - | ○ | 漏電火災警報器 |
消防用設備の点検のみができる資格。
1948年制定の法律。 消防組織の任務と活動を定めたもの。
下記の防火対象物で、延べ床面積が300m2未満のもの (特定1階段等防火対象物は除く)。
一戸建て住宅の民泊は条件によって一般住宅、5項(イ)(宿泊施設)の扱いになる。
(2)項ニ | カラオケボックスその他遊行のための施設 |
(5)項イ | 旅館、ホテル、宿泊所の類 |
(6)項イ | (1) |
(2) | |
(3) | |
(4) | |
(6)項ロ | |
(6)項ハ | |
(16)項イ |
火災発生時に煙を屋外に排出する設備。 防煙区画ごとに設ける。
どちらの排煙方法も給気が必要となる。
予備電源により停電時に自動点灯する照明。建築基準法にて規定される。 照度は床面において1lx以上の照度を確保するように配置する。
火災発生時に建物の地階、2階以上にいる者が階段を使用できなくなった場合に使用する器具。
避難はしご |
緩行器 |
避難橋 |
避難用タラップ |
避難ロープ |
滑り台 |
滑り棒 |
救助袋 |
多数の者が利用する建物等の火災等による被害を防止するため、 消防計画の作成、防火管理上必要な業務を行う責任者のこと。
一定規模の防火対象物の管理権限者は有資格者の中から選任し、 防火管理業務を行わせなければならないとされる。
資格は講習で取得できる。
消防用設備を設置しなければいけない対象物のこと。 各設備、施設毎に基準面積が設定されており、この面積を超えた場合は設備の設置が必要となる。
※の項目は「特定防火対象物」。
(令6条 令別表第一による)
(1) | イ | ※劇場、映画館、演芸場または観覧場 |
(1) | ロ | ※公会堂または集会場 |
(2) | イ | ※キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
(2) | ロ | ※遊技場またはダンスホール |
(2) | ハ | ※風営法に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗等 |
(2) | ニ | ※カラオケボックス等 |
(3) | イ | ※待合、料理店等 |
(3) | ロ | ※飲食店 |
(4) | ※百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(5) | イ | ※旅館、ホテル、宿泊所 |
(5) | ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 |
(6) | イ | ※下記 |
(6) | ロ | ※下記 |
(6) | ハ | ※下記 |
(6) | ニ | ※幼稚園、特別支援学校 |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校等 | |
(8) | 図書館、博物館、美術館等 | |
(9) | イ | ※蒸気浴場、熱気浴場等 |
(9) | ロ | 上記以外の公衆浴場 |
(10) | 車両の停車場または船舶、航空機の発着場 | |
(11) | 神社、寺院、教会等 | |
(12) | イ | 工場、作業場 |
(12) | ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ |
(13) | イ | 自動車倉庫、駐車場 |
(13) | ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 |
(14) | 倉庫 | |
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |
(16) | イ | ※1〜4項、5項イ、6項、9項イのある複合用防火対象物 |
(16) | ロ | 上記以外の複合用途防火対象物 |
(16の2) | ※地下街 | |
(16の3) | ※準地下街 | |
(17) | 重要文化財等の建造物 | |
(18) | 延長50m以上のアーケード | |
(19) | 市町村長の指定する山林 | |
(20) | 総務省令で定める舟車 |
建物内の電気配線の地絡を感知し警報を発する機器。 電線がメタルラス外壁を貫通している場合に設置が必要。
設置には消防設備士乙種7類の資格が必要。
設置基準
区分
建物の警戒電路の定格電流 | |
1種 | 60Aを超える |
2種 | 60A以下 |
機器
消防法施行令第8条でいう区画の略称。 防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁により区画された場合には、 その区画された部分は消防用設備等の設置にあたってはそれぞれ別の防火対象物とみなされるという規定。
火災等の非常時に避難経路を示すための照明。 電池により停電時も一定時間点灯する。
消防法施行令、消防法施行規則により設置義務及び設置基準の細目が定められている。
避難口誘導灯
避難口である旨を表示している誘導灯。
緑色の地に避難口であることを示すシンボル及び文字が表示されている。
通路誘導灯
避難方向を明示した誘導灯。廊下、階段、通路等に設ける。
客席誘導灯
客席の通路部分に設ける。床面に避難上有効な照度を与える。
等級 | 表示面縦寸法 | ||
避難口誘導灯 | A級 | A | 0.4m以上 |
B級 | BH | 0.2m以上0.4m未満 | |
BL | 0.2m以上0.4m未満 | ||
C級 | C | 0.1m以上0.2m未満 | |
通路誘導灯 | A級 | A | 0.4m以上 |
B級 | BH | 0.2m以上0.4m未満 | |
BL | 0.2m以上0.4m未満 | ||
C級 | C | 0.1m以上0.2m未満 |