防災 > 危険物
危険性のある物質。
第1類 | 酸化性固体 | |
第2類 | 可燃性固体 | |
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 液体 |
第4類 | 引火性液体 | |
第5類 | 自己反応性物質 | 液体または固体 |
第6類 | 酸化性液体 |
アルキル基がアルミニウム原子に1以上結合した物質。 固体または液体。3類危険物。 特性は炭素数により異なる。 水と接触すると爆発的に反応し発火飛散する。
過酸化水素の水溶液のこと。
HClO4. 塩酸のオキソ酸のひとつ。6類危険物。 非常に吸湿性の強い無色の液体。強力な酸化剤。 水と混ざると多量の熱を発生する。揮発性。
無水物は自然に分解して爆発するため、水溶液として市販される。
H2O2.
無色で粘性のある液体。6類危険物。 約3%の水溶液はオキシドールと呼ばれる。
不安定で常温では分解して水と酸素になる。 酸化作用をもち殺菌、消毒剤、漂白剤として用いられる。 強い酸化剤に対しては還元剤として作用する。
硫化リン |
赤リン |
硫黄 |
鉄粉 |
金属粉 |
マグネシウム |
その他のもので政令で定めるもの(未制定) |
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
引火性固体 |
危険物を取り扱う際に必要な国家資格。
扱える危険物 | ||
甲種 | 全ての種類の危険物 | |
乙種 | 第1類 | 酸化性固体 |
第2類 | 可燃性固体 | |
第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | |
第4類 | 引火性液体 | |
第5類 | 自己反応性物質 | |
第6類 | 酸化性液体 | |
丙種 | ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のもの)、第4石油類、動植物油類 |
危険物第6類に属する。
過塩素酸 |
過酸化水素 |
硝酸 |
その他のもので政令で定めるもの(ハロゲン間化合物) |
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
※要確認
危険物第5類に属する。 固体または液体。
有機過酸化物 |
硝酸エステル類 |
ニトロ化合物 |
ニトロソ化合物 |
アゾ化合物 |
ジアゾ化合物 |
ヒドラジンの誘導体 |
その他のもので政令で定めるもの(金属のアジ化物、硝酸グアジニン) |
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
※要確認
火災が発生した場合にすみやかに拡大し、消火活動が著しく困難になるもの。 政令で定められている。
品名 | 数量 |
綿花類 | 200kg |
木毛およびかんなくず | 400kg |
ぼろおよび紙くず | 1000kg |
糸類 | 1000kg |
わら類 | 1000kg |
再生資源燃料 | 1000kg |
可燃性固体類 | 3000kg |
石炭・木炭類 | 10000kg |
可燃性液体類 | 2m3 |
木材加工品および木くず | 10m3 |
合成樹脂類(発泡させたもの) | 20m3 |
合成樹脂類(その他のもの) | 3000kg |
消防法第9条の3で定められる危険物の数量。政令別表第3で定められる。 同じ物質でも形状により指定数量が異なることがある。
指定数量以上の危険物を貯蔵または取扱う場合には法令により基準が定められている。 また指定数量の倍数がいくつになるかにより基準がことなることがある。
(第4類(引火性液体)のみ記載)
指定数量(l) | |||
第4類 | 特殊引火物 | 50 | |
第1石油類 | 非水溶性液体 | 200 | |
第1石油類 | 水溶性液体 | 400 | |
アルコール類 | 400 | ||
第2石油類 | 非水溶性液体 | 1000 | |
第2石油類 | 水溶性液体 | 2000 | |
第3石油類 | 非水溶性液体 | 2000 | |
第3石油類 | 水溶性液体 | 4000 | |
第4石油類 | 6000 | ||
動植物油類 | 10000 |
無色透明で特臭ある油状の液体。5類危険物。 メチルエチルケトンと過酸化水素の反応によって生じたものの総称。 市販品は50-60%に希釈したもの。
直射日光、衝撃で分解発火する。40度以上になると分解が促進される。 ぼろ布、鉄さびに接触すると30度以下でも分解する。 密閉すると内圧が上がり分解を促進するため、通気性のある蓋が使用される。