金融


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経済 > 金融

金融

(きんゆう)

経済活動における資金の融通をはかること。 銀行等の金融機関がおこなう。

直接金融
企業式や社債を発行して設備資金を集める方式。 家計は証券を買うかたちで企業に資金を供給する。 利潤の中から株式には配当、社債には利子を支払う。

間接金融
家計が金融機関預金し、金融機関が企業への貸付や証券投資をおこなう方式。 企業は借入金の利子を金融機関に支払い、利子の一部は預金利子として家計に支払う。

金融関係の法律

英数

Credit default swap. クレジット・デリバティブの一種。企業や国の債務不履行にともなうリスクを売買する金融派生商品。 投資対象の破綻にそなえた保険の役割を果たす。

買い手は売り手に一定の手数料を支払う。

対象企業が破綻し、債権や社債等の支払いができなくなった場合、 売り手は損失を肩代わりし、買い手は金利や元本に相当する支払いを受け取ることができる。

Contract For Difference. 差金決済取引。

1998年にイギリスの売買毎に払う印紙の 対応として開発された金融商品。

レバレッジが可能。

Electronic Data Interchange. 電子データ交換。

企業間における契約書、商取引に関する文書を専用回線または通信回線を用いてやり取りするシステム。

Exchange Traded Funds. 上場投資信託。

市場そのものや、市場の動きを表す指標に対して投資ができる。 購入、売却は通常の株式と同じ。

投信委託会社が投資信託を組み、証券取引所に上場する。

資産は信託銀行に保管されるため業者が倒産しても資産は守られる。

Exchange Traded Note. 上場投資証券、指標連動証券。

金融商品の一つ。価格が株価指数や商品価格等に連動する。 発行は金融機関。

裏づけ資産はなく、 信用力の高い金融機関が特定の指標に連動するように発行する。

ETFでは組むのが難しい株式、金属を投資対象とすることが可能。

金融機関の倒産、財政悪化により価格が下落、無価値になる危険がある。

Government Pension Investment Fund. 日本で厚生年金と国民年金の年金積立金を管理・運用する機関。 2006年設立。厚生労働省所管の独立行政法人。 年金基金では世界最大の資産額をもつ。

Initial Coin Offering. 新規コイン発行。 企業が独自の仮想通貨(トークン)を発行し トークンを購入してもらうことによりサービス等の開発資金を調達する手法。

IPOと異なり個人でも可能。

International Swaps And Derivatives Association. 国際スワップ・デリバティブ協会。 デリバティブ取引を行う金融機関により構成される業界団体。

L

Long Term Capital Management. アメリカのヘッジファンド。

Nippon Individual Savings Account. NISA口座(非課税口座)内で 毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度。 2014/1より開始。イギリスISA(Individual Savings Account)をモデルにしている。

年間120万円までの投資にかかる売却益、配当金は非課税となる。 非課税期間は5年間。20歳以上が対象。

対象

ジュニアNISAは2016年より開始。未成年者を対象とした制度。 2023年終了。

2018/1からはつみたてNISAが開始。長期積立投資をおこなうもので 利用は一般NISAとの選択になる。

2024年
制度改正により恒久化。 運用できる金額上限が大幅に引き上がる。

アメリカの格付け会社S&P Global Ratingsの略称。

(SOXほう)

Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002. 上場企業会計改革および投資家保護法。 2002年にアメリカ政府が制定した法律。

企業会計不祥事を規制するため制定された。 内部統制(適正な会計手続きのルール)の整備評価を経営者に義務づけている。

通称のサーベンス・オクスリー法(SOX法)は法案を提出した議員二人の名前からとられている。

恐怖指数。Volatility Index. アメリカのシカゴ・オプション取引所がS&P500を対象とするオプション取引のボラティリティを基に算出する指数。 市場リスクが高まると上昇する。

(あのまりー)

具体的、理論的な根拠はないが、経験的に観測されるマーケットの規則性のこと。

(いーるどかーぶ)

債券の残存年数と最終利回りに対応する点をつないだ曲線。

横軸は債券の残存年数(残存期間)、縦軸は最終利回りを示す。

債券種別間の特性比較、利回り格差の分析等に用いる。

通常(長期金利が短期金利を上回っている状態)ではイールドカーブは右上がりの曲線になる。

(いんさいだーとりひき)

会社関係者が会社の内部情報を利用しての取引を行い、 不正な利益を得ること。

金融商品取引法により処罰される。

(おふしょあしじょう)

国内の金融市場とは別に、規制、税制面で優遇されている国際金融市場。

財務大臣の承認を受けた特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)を保有する金融機関が運用する。

取引の相手方は非居住者。 国外から調達した資金を国外で運用することを原則とする。

(おるかん)

三菱UFJが運用する「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」のこと。 投資信託の一種。

つみたてNISA、一般NISAでの投資が可能。

(かしきんぎょうほう)

貸金業規制法(1983年施行)を改正した法律。 2006年に改正案提出、2008年本体部分施行、2010年完全施行。

(かそうつうかほう)

資金決済法のうちの「第三章の二 仮想通貨」の通称。 2017/4施行。

(きんゆうADR)

金融分野の裁判外紛争解決制度(ADR)のこと。 2009年の金融商品取引法等改正により創設。 指定紛争解決機関が中立の立場で簡易かつ迅速な解決手段を要求する。

指定紛争解決機関は業態ごとに主務大臣が指定する。 2010年以降金融機関は指定紛争解決機関との契約が義務付けられる。

(きんゆうしょうひんとりひきほう)

2006年成立の法律証券取引法金融先物取引法等を整理統合したもの。

2009年の改正により格付け会社は登録制となった。 また金融ADRが創設された。

(きんゆうせいさく)

各国中央銀行が景気回復、物価安定のためにおこなう政策。 日本では日本銀行がおこない、公開市場操作をおこなう。

(きんり)

資金貸し出しに対して一定の割合で支払われる資金(利子)。

名目金利
見た目上の金利のこと。

実質金利
名目金利から物価上昇率を差し引いた水準のこと。

計算方法

単利法
前期の利子を元金に繰り入れず、元金に対して毎期の利子を計算する。

複利法
元金と利子の和(元利合計)が次期の元金となる。

(ぐれーぞーんきんり)

出資法の上限金利29.2%と利息制限法の上限金利15〜20%の間の金利のこと。 利息制限法上限より高い金利は違法だが罰則がないため事実上は29.2%が上限とされていた。 2006年に廃止された。

現在は出資法の利息限度は20%に引き下げられたが払いすぎた利息の返還請求により サラ金が経営破綻する事例も出ている。

(こうていぶあい)

日本銀行金利。 日本銀行が民間銀行に資金を貸し出す際の利子率。 景気の動向にあわせて上下する。

(さいけん)

債権者が債務者に対して物の引渡し、金銭の支払い等の一定の行為(給付)を 請求する権利。 債務に対立する概念。

(さいむ)

債務者が債権者に対して物の引渡し、金銭の支払い等の一定の行為(給付)を 請求する権利。 債権に対立する概念。

(さきものとりひき)

将来の一定時点において特定商品を一定価格で一定数量だけ売買することを約束する取引。

(ざんかせっていろーん)

あらかじめ将来下取り価格を設定し、車両価格から下取価格を差し引いた額で組むローン。 一般的な期間は3,5,7年。

期間が過ぎたら返却または買取する必要がある。また金利は高め。

返却時の状態については細かく決められており、条件が悪いと精算金が必要となる。 また事故を起こしても精算金が必要。

返却時に残価時価が上がっていても差額は返却されない。

(しきんいどうぎょう)

銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むこと。 資金決済法にもとづき、登録が必要。 無登録で行うと銀行法による罰則を受ける。

(しきんけっさいほう)

資金決済に関する法律。2010/04に施工。 これに伴い前払式証表の規制等に関する法律は廃止された。

登録を行えば、銀行等の免許がなくても 資金移動業者として為替取引(1回あたり100万円以下)が可能。

2017/4に改正された。 仮想通貨取引所はこの改正より登録制となった。 これ以前に事業を始めていた業者は「みなし登録業者」とし、6ヶ月間登録猶予が認められていた。

(しゃどーばんきんぐ)

証券会社やヘッジファンド、その他の金融会社が行う金融仲介業務のこと。

(しゅっしほう)

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の通称。 1954年制定。

2000年以降の上限金利は29.2%。 2010年以降は上限金利が20%に引下げになった。

(しょうけんとりひきほう)

有価証券の発行、売買等を公正に行うための市場の確立、投資家保護の徹底を目的とする法律。 1948年公布。

(そうりょうきせい)

個人が借入れられる総額を制限する規制。 貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規借入ができなくなった。 銀行は対象外。

(そーしゃるれんでぃんぐ)

事業者がインターネット上で投資家から出資をつのり、 集めた出資金を企業等に貸し付けること。

企業から支払われた利息は個人に分配される。

(たんぽ)

将来生じるかもしれない不利益にそなえ、あらかじめ補填準備をすること, 通常は債務不履行に備えるもののことをさす。

(ていとうけん)

担保物件の一種。

担保となっている物は債務者のもとに残される。 債務が弁済されないときにはその物から債権者が優先的に弁済を受ける。

民法369条以下による。

(でりばてぃぶとりひき)

先物取引、オプション取引、スワップ取引等のこと。

(でんしちょうぼほぞんほう)

1998年制定の法律。 国税関係帳簿書類の全部または一部について電子データによる保存を認めている。

スキャナ保存では原則としてタイムスタンプの付与が必要になる。

(でんしとりひき)

発注書や領収書等に記載される取引情報を電磁的方式により授受する取引のこと。

電子帳簿保存法により、データは紙ではなく電子保存義務付けられた。

(とうざ)

当座預金。企業、個人事業主が業務用に使用する口座手形小切手で決済される。 解説には金融機関の審査が必要。

金融機関が破綻しても預金は全額保護される。 また当座貸越契約を結ぶと、残高が0円でも支払いができる。

利息はつかない。 引き出しには手形か小切手が必要。

(とうししんたく)

(日本の投資信託) 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく金融商品。 投資運用業の登録を受けている金融商品取引業者がおこなう。

(ばろんず)

BARRON'S. アメリカの週刊金融専門誌。ダウ・ジョーンズ社が発行。

(ふぁんど)

投資家から集めた資金を事業、資産運用に回し、 利益を投資家に分配する仕組みのこと。 元本保証はなし。

元々は資金、基金を指す名詞。

(ふぃんてっく)

金融を意味する「ファイナンス」と、 技術を意味する「テクノロジー」を組み合わせた造語。 ICTを利用した今までにない金融商品及びサービスのこと。

(ふくみえき)

保有する有価証券が買ったときよりも値上がりし、 売却すれば利益が出る状態のこと。

(ふくり)

利息を参照。

(ぺいおふ)

金融機関が破綻したときの一定額までの預金の払い戻しのこと。 現在は1金融機関で預金者1人あたり元本1000万円とその利息までが対象になっている。

日本では長らく凍結されていたが2005年に解禁された。 2010年の日本振興銀行破綻の際に初めて発動された。

(ほしょうにん)

主たる債務者が債務を履行しない場合、その者にかわって履行すべき債務を負う者のこと。 民法446条以下による。

(ぽーとふぉりお)

所有する資産の組み合わせのこと。

(みなしべんさい)

改正前の貸金業法で定められていた制度。 一定の条件を満たしている場合、利息制限法を超える金利で貸付をおこなってもよいと定められていた。 2006年に廃止。

(らっぷこうざ)

投資家が証券会社等のサービス提供業者にまとまった資金を預け、資産管理・運用を行うための専用口座。 名称は業者により異なる。

(りし)

利息を参照。

(りそく)

たとえば1年複利は1年間に発生した利息を1年後に元金に組み入れられる。

(りそくせいげんほう)

1954年施行、2006年改正。 一定の利率を超える利息を制限する法律。利息は年15〜20パーセント。

元本 上限
10万円未満 年2割
10万円以上100万円未満年1割8分
100万円以上 年1割5分

当初の元本を基準とした利率に適用される。

この利率を超えた利率の約束をしても超過部分は無効となる。

利息制限法は天引にも適用される。

従来はみなし弁済制度により、 グレーゾーン金利の範囲内で貸付しても行政処分の対象とならなかった。 2006年の改正以降はみなし弁済制度が廃止され、グレーゾーン金利は撤廃された。

(りてーる)

金融機関の業務のうち、個人や中小企業等の顧客を対象とした小口業務のこと。

(りばーすもーげーじ)

自宅を担保にして金融機関等から借り入れを行う融資のこと。

(りりつ)

利息の元金に対する割合のこと。 年1割、日歩10銭等と表示する。

日歩は元金100円に対する1日あたりの利息。

(りーす)

(ファイナンスリース)
リース会社が客の希望する物件を購入し、客に長期間賃貸する取引のこと。 レンタルとの違いは借り主を特定の相手とする、期間が長い等。 物件の所有権はリース会社にある。

客はリース会社に毎月リース費用を支払う。 物件にかかる税金はリース会社が支払う。 リース料は経費で処理できる。 解約は禁止されている。


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