保険


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保険

(ほけん)

英数

個人型確定拠出年金。 自分で決めた額を積み立てて運用し、60歳以降に受け取る年金。 公的年金にプラスされる。税制的に優遇される。

申込、掛金の拠出、運用は加入者自身で行う。

実施主体は国民年金基金連合会。

(いりょうほけん)

病気や負傷の際に医療費や生活費の一部を給付する保険。 日本では1961年に全ての国民が加入するようになった。

加入者が医療機関で診療を受けた場合の自己負担額

70歳以上 1割未満
小学生〜70歳未満3割
未就学児 2割

国民健康保険(国保)
自営業者や無業者を対象とした医療保険。市町村が運営する。 健康保険と比べると給付内容が劣る。

(かいごほけん)

2000年4月から始まった制度。40歳以上の国民が全員加入する。 介護が必要になった場合、 程度に応じて公的な介護サービスが1割の費用負担で受けられる。 支給限度額を超えた場合、その額は自己負担となる。

第1号被保険者65歳以上
第2号被保険者40歳以上65歳未満

第2号被保険者の場合、 老化に起因する特定疾病により要介護者、要支援者になったときのみ 受給が受けられる。

(かくていきょしゅつねんきん)

年金制度の一種。 拠出された掛金とその運用収益との合計額をもとにして将来の給付額が決定する。

(かんいせいめいほけん)

簡易生命保険法(1949、2007廃止)による保険。当時は国営。 民営化後は新規契約停止。

民営化前は日本郵政公社が行っていた。 郵政民営化以降は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理を継承。

株式会社かんぽ生命保険が販売する商品は簡易生命保険とは異なる。

(きょうさい)

協同組合等が運営する非営利の相互扶助の保険システム。 生命共済、火災共済、自動車共済等がある。 根拠法のあるものとないものがあった。

根拠法のないものは 保険業法改正により2008/3までに「少額短期保険業」の登録が必要になった。 登録は金融庁。

(きょうかいけんぽ)

全国健康保険協会が運営する健康保険、被用者保険。

主に中小企業の会社員とその家族が加入する。

(きょうさいねんきん)

公務員の年金制度。 会社員より保険料の負担が少ない特徴があった。 被保険者の年齢制限はなし(私立学校教職員共済は除く)。

2015年に「被用者年金一元化法」が施行され、厚生年金に統合された。

共済年金は受給者が亡くなった場合、未払い分は遺族や支払人に受け継がれていたが、 廃止後は受け継ぐ資格が「亡くなった受給者と生計が同じだった3親等以内」に制限された。

遺族年金の転給も廃止。 職域加算部分はなくなり、かわりに年金払い退職給付が追加されている。

(けんこうほけん)

医療機関で治療を受けた際に医療費の自己負担が3割で済む保険。 対象者は被保険者とその家族。 労災保険の給付対象となる病気等は対象外。

負担額は年齢により1-3割。また保険が適用されない医療もある。

保険料は被保険者の月収と賞与に率をかけて計算する。 その金額を会社と被保険者で折半する。

5人以上の従業員を雇用する民間企業が対象。

保険者 対象
政府管掌健康保険(現協会けんぽ)全国健康保険協会中小企業
組合管掌健康保険 健康保険組合 大企業、同種企業合同

(こうきこうれいしゃいりょうせいど)

75歳以上の人がそれまでの健康保険にかわり加入する医療保険制度。 65歳以上で障害がある場合も対象。

自己負担割合は1割または3割。世帯の所得等に応じて変わる。

(こうせいねんきん)

厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人が加入する年金保険。 加入すると自動的に国民年金にも加入される。

厚生年金分は老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金として支給される。 当分の間は60-65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給される。

(こくみんねんきん)

基礎年金。 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の国民が加入する年金制度。 一定年齢になるか、障害、死亡により年金が支給される。

国民年金法(1959)による。

国民年金基金
第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための年金制度。 付加年金と両方加入はできない。

(こくみんけんこうほけん)

健康保険共済組合の適用を受けない者を対象とする保険。 保険者は市区町村または国民健康保険組合。

健康保険と似た内容だが、出産手当金、傷病手当金はないことが多い。

(ごじょかい)

冠婚葬祭の積み立てシステム。 契約額に応じた冠婚葬祭の役務(サービス)が受けられる。

Webで参加者のブログ等にブックマークをおこなう集団を 互助会と称することもある。

(こようほけん)

企業が従業員のために加入する保険。 失業時に前職の勤務期間と給与水準に応じて一定期間保険金が支払われる。

保険料は事業主と労働者が負担する。 保険料と負担割合は業種により異なる。

給付期間

(じしんほけん)

地震に関する保険。対象は居住用の建物と家財。 火災保険に付帯する契約となる場合が多い。

地震を原因とする火災による損害は火災保険適用外になる。

(しゃかいほけん)

仕事の機会を失ったり、労働能力が喪失、減少した場合に 加入者との拠出保険料を基金として一定の給付をおこなう制度。

(せいめいほけん)

定期保険
一定期間に死亡したとき死亡保険金が受け取れる。 満期保険金はなく、掛捨てと呼ばれる。 死亡保障では一番安価な保険。

終身保険
死亡保障が一生涯続くもの。死亡したときは死亡保険金が受け取れる。 解約しないかぎり一生涯続くため満期保険金はない。 解約時の解約返戻金は多い。

定期保険特約付終身保険
終身保険に特約として定期保険がついたもの。

自由設計型保険
保障を自由に設計、見直しできる保険。

養老保険
生死混合保険。 保険期間中に死亡すると死亡保険金が支払われ、 生きて満期を迎えると本人に満期保険金が支払われる保険。 保険料は最も高価。

(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)

2008年に健康保険法により設立された公法人。 国が運営してきた健康保険事業(政府管掌健康保険)を引き継いでいる。

(そんがいほけん)

事故、災害等で発生した損害を補填するための保険。

(たてこう)

建物更生共済。 建物、動産の損害保障等をおこなう保険。 積立式で、満期になると満期共済金が受け取れる。

相続時にも共済金が戻る。

(だんしん)

団体信用生命保険。保険の一種。 住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあった際、住宅ローン残高がゼロになる。 住宅ローン借入れ時、もしくは借換え時にのみ契約可能。

(ねんきん)

年金保険。 高齢になったときや心身に障害が発生したときに給付される保険。

3階建て構造になっている。

加入者

第1号被保険者農業従事者、学生、フリーター、無職等
第2号被保険者厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者
第3号被保険者第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の者

第3号に該当しても年間収入が130万円以上の場合は第1号被保険者となる。

自営業者は国民年金の1階建て、 サラリーマンは国民年金と厚生年金の2階建て、 公務員は国民年金と共済年金と職域年金の3階建てとなる。


給付

老齢給付

障害給付

遺族給付

(ねんきんせいどかいせいほう)

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律。 2020/5成立、2022/4施行。

(ひようしゃほけん)

厚生年金保険、健康保険のこと。

(ほうていふくりひ)

社会保険、労働保険、子ども・子育て拠出金等 法律上で加入が義務付けられている保険のうち 会社負担分となる保険料のこと。

労務費に社会保険料率を乗じて算出する方式が一般的。

加入が義務付けられていないものは法定外福利厚生として扱われ、 費目は福利厚生費となる。

建設業では法定福利費込の見積書の提出が推進されている。

(ようろうほけん)

生命保険の一つ。

(ろうさいほけん)

企業が従業員のために加入する保険。 業務上や通勤途上で事故があった場合に保障される。 年金または一時金の形で支給される。

原則として7人以上の労働者を使用する事業所は加入しなければならない。 社長、役員、自営業者等は対象とならないが、条件によっては任意加入が可能。

保険料は事業内容毎に決められている。 保険料は全額事業主が負担する。

(ろうれいきそねんきん)

国民年金の一つ。通常年金というとこれをさすことが多い。 65歳から支給されるが、60-70歳からの繰上げ、繰下げ支給も可能。

2017/7/31までは支給を受けるためには保険料納付期間が25年以上必要だったが、 それ以降は納付済期間と免除期間の合計が10年以上で支給されるようになった。


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