裁判


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裁判

(さいばん)

法律に規定されたことで生じた具体的な争いを解決する裁判所の判断のこと。 裁判所でおこなわれる。

英数

Alternative Dispute Resolution. 裁判外紛争解決手続。 訴訟手続によらない紛争解決の手段のこと。 2004年の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称ADR法)により制定。

解決はADR機関が手助けする。

International Criminal Court. 国際刑事裁判所。 集団殺害犯罪、人道に対する罪、戦争犯罪に問われる個人を訴追する。

(かんごく)

法務省が所轄する施設。

(きそ)

検察官が刑事事件で裁判所の審判を求める意思表示のこと。 検察官だけができる。 起訴されると被疑者は被告人となる。

(けいじそしょう)

刑事裁判。 刑事事件の裁判。人に刑罰を科すべきか決めるための裁判。 訴えを起こすことができるのは検察官のみ。 検察官と被告人が当事者となる。

(けいじそしょうほう)

刑事事件の訴訟に関する法律。 1948年制定。

(けいむしょ)

自由刑に処せられた受刑者を拘禁する施設。監獄の一種。

(こうちしょ)

刑事裁判が確定していない未決拘禁者を収容する監獄のこと。

(げんこく)

自分の権利を主張して裁判を起こす側の人。

(けんさつかん)

刑事事件における犯罪の捜査や公訴の提起・維持をおこなうほか 裁判所への法の適用を請求し、その執行を監督する。 検察庁に所属する。検察官一人一人を1個の官庁とみなす独任制がとられている。

被疑者起訴するかどうかは検察官が決定する。 警察は起訴できない。

検事総長
最高検察庁の長。

次長検事
最高検察庁で検事総長を補佐する。 検事総長の代理を行うこともある。

検事長
高等検察庁の長。

検事正
地方検察庁の長。

検事
最高検察庁、高等検察庁及び地方検察庁等に配置。

副検事
区検察庁に配置。

(けんさつかんそうち)

警察が犯罪捜査をおこなった際に 犯罪者、容疑者の身柄を書類、証拠物とともに事件を検察官に送致すること。 マスコミでは送検と呼ぶ。

逮捕勾留なしに任意捜査にとどめた事件では 書類と証拠物だけ送られるため「書類送検」と呼ばれる。

(けんさつちょう)

検察官のおこなう事務を統括するところ。 裁判所に対応して置かれる。

(けんじ)

検察官の旧法律による名称。

(こうそ)

第一審の判決に対する不服を申し立て第二審の裁判所に訴えて 変更、取り消し等を求める訴訟手続き。

控訴申立てをした場合、一定の期限までに控訴趣意書を提出する必要がある。 控訴審では書証取調べ、証人尋問がおこなわれることは稀。

(こうりゅう)

身柄を拘束する処分のこと。 被疑者の勾留と被告人の勾留がある。

被疑者
逮捕に引き続いておこなわれる。身柄拘束が必要な場合に裁判官が令状を発布しておこなう。 勾留期間は通常10日。

被告人
裁判を進める場合に身柄拘束が必要な場合におこなわれる。勾留期間は通常2か月。

(こくそ)

犯罪の被害者等が犯罪の事実を警察、検察に申し立て 裁判を通し犯人を罰してもらうこと。

(さいばんいん)

刑事裁判に国民の中から選ばれた裁判員が参加する制度。

参加するのは裁判員法が定める重大犯罪に関する事件。

辞退は原則認められないが、裁判員法が定める事由に該当する方は例外的に可能。

選定は地方裁判所毎におこなわれる。

(さいばんかん)

裁判所で裁判事務を担当する国家公務員

(さいばんしょ)

司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属する。

裁判所が扱う事件

民事事件個人間の紛争、企業間の紛争等
行政事件行政に関連して生じた争い等
刑事事件犯罪の有罪、無罪を決める
家事事件夫婦や親子関係などの争い等、離婚、相続
少年事件
医療観察事件心神喪失、心神耗弱の状態での重大な犯罪を行った者についての処遇を決める

(さんしんせい)

国民が裁判の判決に不服な場合、異なった階級の裁判所で3回まで裁判を受けられるしくみ。

(じだん)

裁判以外による民事上の紛争の和解契約のこと。 裁判上の和解と異なり、訴訟を終了させる効力はない。

(しょうがくそしょう)

民事訴訟の一つ。 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる。

(じょうこく)

第二審(控訴審)の判決に対する不服を申し立て第三審か終審の裁判所に訴え、 その変更、取り消し等を求める訴訟手続き。 高等裁判所から最高裁判所に上告できる。

跳躍上告(刑事訴訟)は地方、簡易、家庭裁判所から直接最高裁判所に上告するもの。 民事訴訟では飛躍上告と呼ばれる。

(じょうそ)

控訴上告抗告のこと。

(しょうにん)

裁判所が事実を調べるために事件について知っている人を呼び出すことができる。 この人を証人と呼ぶ。 証人は嘘を言わないという宣誓をさせられたあと証言する。 嘘を言うと偽証罪に問われる。

(しょるいそうけん)

検察官送致を参照。

(ぜんか)

有罪判決によりが言い渡された事実のこと。

効力は一定期間経つと消滅する。

執行猶予では期間が経過すると消滅する。

(ぜんれき)

警察検察等の捜査機関により被疑者として捜査の対象となった事実のこと。

(そうけん)

検察官送致を参照。

(そうさ)

犯罪に対する捜査機関の調査のこと。 犯人の発見、確保、証拠の収集と保全をおこなう。 司法警察職員、検察官及び検察事務官がおこなう。一般的には警察がおこなう。

(そしょう)

多くの裁判は訴訟のかたちでおこなわれる。 そのため裁判と訴訟を同義で扱う場合がある。 原告被告が争い裁判所が第三者のかたちで判断する。

訴訟のかたちを取らない裁判。

(たいほ)

被疑者の身柄を拘束する強制処分。 警察官、検察官がおこなう。

警察官逮捕時
48時間以内に釈放か送検かを判断する。 送検時は検察官は身柄を受け取ってから24時間以内かつ 逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければならない。

検察官逮捕時
逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければならない。

(ちょうてい)

第三者が紛争当事者を仲介し、紛争の解決をはかること。

調停成立時は確定判決と同じ効力が認められる。

(はんじ)

裁判官の官職の一つ。 単独で判決を出し裁判長になることができる。

判事補検察官弁護士、専門の大学教授等を10年以上経験したものが任命資格を持つ。 最高裁判所の作成した名簿により内閣が任命する。

任期は10年で再任が原則。

(はんじほ)

司法修習を修了した者の中から任命される裁判官。 地方裁判所、家庭裁判所に配属される。 一人では裁判ができず裁判長になれない。 10年つとめるとほとんどが判事となる。

(ひこく)

裁判で訴えられた側の人のこと。

(ふきそ)

検察官起訴を必要としないと判断した状態。

(べんごし)

当事者または関係人の依頼、官庁または地方公共団体の委託により 訴訟活動や法律事務をおこなう者。 司法試験に合格し、日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士名簿に登録されないと活動はできない。

(ほうそう)

裁判官検察官弁護士法律の実務者のこと。

(ほしゃく)

勾留されている被告人の身柄の拘束を解くこと。 一定金額の保証金を納めることが条件となる。 また裁判所からの出頭命令には必ず応じる必要がある。 裁判手続きが終わると保証金は返還される。

(みんじそしょう)

民事裁判。民事事件を争う裁判。 民事事件は個人と個人の間での権利と義務の争い。 誰でも原告になることができる。

簡易裁判所では紛争の対象が金額にして140万円以下の事件について利用することができる。 この金額を超える事件は、地方裁判所での取扱いとなる。

(みんじそしょうほう)

民事訴訟に関する手続きについての法律。

(よくりゅう)

捜査機関、司法機関が 勾引や逮捕等による留置により一時的に身体を拘束すること。 比較的長い身体的拘束は拘禁と呼ばれる。

(れいじょう)

逮捕捜索押収等の根拠を明示した 裁判所の文書。


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