経済 > 企業
営利を目的として生産活動を行う組織体のこと。 株式会社の形態が最も一般的。
Initial Public Offering. 新規公開株。 未上場企業が上場するとき、 投資家に新規に配分する株式。
Leveraged Buyout. M&Aの形態のひとつ。借入金を活用した企業・事業買収。 返済は譲渡し企業の資産、キャッシュフローからおこなわれる。
企業の合併(merger)、買収(acquisition)のこと。
Management Buyout. 経営者、従業員が自社の株式や事業部門を買収すること。
特定非営利活動法人。 特定非営利活動に関する法律により、知事、市長の認証を受けて設立される法人。
Special Purpose Company. 特別目的会社。 企業が保有する資産の流動化、資金調達、M&A等を目的として設立される会社。
SPC法と会社法に基づき設立する。
財務省の管轄下にあり、利益を追求する事業活動はできない。
監査役を必ず1人つける必要がある。
Take Over Bid / Tender Offer Bid.
株式公開買付け。不特定多数に対して公告し、 株主から直接株式の買い付けを行うこと。
企業の経営権取得を目的としておこなわれる。
敵対的TOB
買収対象会社の経営陣や関連会社の同意を得ずに行われるTOBのこと。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立された法人。 2008/12から設置が可能になった。
一般社団法人と比べると設立時に300万円以上の資金が必要。 設立時の最低必要人数は7名。 理事会、評議員会の設置が必要。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により設立された法人。 2008/12から設置が可能になった。 知事、市長の認証は不要。 設立時の最低必要人数は2名。
企業の一形態。会社法により定義される。
会社 | 会社債務の責任の区分 |
株式会社 | 社員が有限責任のみを負う |
合名会社 | 社員が連帯して無限責任を負う |
(合資会社) | 無限責任を負う社員と有限責任を負う社員からなる |
(合同会社) | 社員が有限責任のみを負う |
株式を参照。
株。株式会社の株主の持分を表す単位。 一般にはその地位を象徴する有価証券のこと。
会社法では原則として自由に譲渡できると定めている。 定款に定めを置くことにより譲渡を制限することも可能。
相続される財産の中に株式が含まれる場合相続人に承継される。
設置時の構造は一定の制約があるが基本的に自由に設計できる。 最低限必要なのは株主総会と1人の取締役。
株式を有する者。株主になろうとする者は出資義務を負う。
出資義務を履行し株主になったあとはどのような義務も負わない。 出資に応じて会社の利益の一部を配当として受け取ることができる。
株式会社の最高決定機関。 株主により構成され会社の基本的事項についての意思決定を行う。
株主は株保有数に応じた議決権を持つ。
取締役会を設置している会社の場合は権限が限られ、 会社法または定款に定められた事項のみ決議できる。
取締役(代表取締役を含む)の職務執行を監査する機関。
2006年の会社法で新設された会社。 出資したすべての社員に会社の決定権がある。
従来の合名会社と合資会社は合同会社に吸収された。
法令遵守の意。企業の社会的責任のこと。
取締役会から委託を受け企業経営、事業執行にあたる役員。 商法上は取締役とは異なる。
権利の内容が異なる2種類以上の株式のこと。 発行できるようにするには定款の変更が必要。
平成13年に単位株制度の廃止に伴い導入された制度。 定款により一定数の株式を1単元の株式と定め、1単元の株式に1議決権を認める。
会社(法人)の組織、運営に関する根本規則。
議決権の行使できる株主の過半数の株主が出席し、 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で決議するもの。
定款を変更する際等に必要。
株式会社の必須機関のひとつ。 株主総会で選任、解任され、会社の業務を執行する。任期は原則2年。 従来は3人以上必要だったが2006年の会社法により1人でも可となった。
株主から株式会社の経営を委ねられた業務執行機関。 取締役3人以上で構成される。必須機関ではない。
企業の利益を配当、役員賞与、税金として配分した残りを会社内に留保、蓄積したもの。
株主に分配される株式会社の利益のこと。
個人の場合、所得税、復興特別所得税、住民税がかかる。 支払い時に源泉徴収される。
持株会社を参照。
ホールディングス。 総資産中に占める子会社株式の割合が50%を超える会社のこと。 設置については平成9年に解禁された。
純粋持株会社
他社の株式を保有するだけで何も事業活動をしない会社。
事業持株会社
株式を保有しつつ自らも事業を営む会社。
出資者全員が出資額の限度内で責任を負うことが認められた会社。 2006年の会社法施行後は新たに設置できなくなっている。
既存の有限会社はそのまま存続できるが、その場合は資本金300万円の株式会社とみなされる。 これは特例有限会社と呼ばれる。