法 政治 > 憲法
(けんぽう)
国家における根本法。国の最高法規。
国家としての組織、政治の原則、国民の権利等を規定する。
日本の憲法
各国の憲法
(きぞくいん)
大日本帝国憲法下の立法機関。
公選によらない皇族、華族、勅人議員で構成。
現在の衆議院と同等の権限を果たしていた。
(げんろう)
元勲。
明治憲法下で天皇を補佐した政界の長老のこと。
憲法上の根拠はないが、実質的な政治支配を行った。
(すうみついん)
天皇の諮問機関。
- 1888 大日本帝国憲法草案審議のため設置
- 1947 日本国憲法施行により廃止
(だいにほんていこくけんぽう)
明治憲法。明治政府が採用した憲法。1889/2/11発布、1890/11/29施行。
1947年に日本国憲法が施行されるまで効力をもった。
- 天皇が日本を統治するとした天皇主権の憲法。
- 君主権の強大なドイツ流の立憲制が採用された。
- 議院は衆議院と貴族院の二院制。衆議院に予算先議権があるが、他は対等。
- 衆議院は国民に選挙された議員、貴族院は皇族、華族、勅任議員で構成された。
- 内閣の規定はなく、国務大臣は個別に天皇を輔弼し、天皇に対して責任を負うと規定され、議会に対する責任の規定はなかった。
- 国民は天皇の臣民とされ、兵役の義務、納税の義務があった。
(ないだいじん)
1885年に宮中に設けられた天皇の補佐官。
1930年以降は政治の実質的な責任者となった。
(にほんこくけんぽう)
戦後に制定された新しい憲法。1946/11/03に公布、1947/05/03より施行。
- 立法、行政、司法の三権分立となった。
- 基本三原則は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義。
- 主権者は天皇から国民に変わった。
- 新憲法では天皇は日本及び国民統合の象徴とされ、政治権力はなくなった。
- 旧憲法では兵役の義務があったが、新憲法では戦争を放棄し戦力を持たないよう規定されているため、この義務はなくなっている。
- 旧憲法では国民は天皇の臣民とされたが、新憲法では基本的人権が保障された。
- 第9条では平和主義をつらぬく具体的な方法が規定されている。
- 天皇
- 戦争の放棄
- 国民の権利及び義務
- 国会
- 内閣
- 司法
- 財政
- 地方自治
- 改正
- 最高法規
- 補足
Generated by ldiary3.00beta t2h3_method 2008/09/28