知的財産権


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知的財産権

(ちてきざいさんけん)

発明や考案、意匠、著作物等の創作者が得られる権利を保護するための法制度。

英数

Digital Rights Management. デジタルデータコンテンツの著作権を保護するための技術の総称。

Digital Millennium Copyright Act. デジタルミレニアム著作権法。 アメリカ著作権法。1998/10に成立、2000/10に施行。 既存の著作権法をデジタル化された著作物にあわせて改正したもの。

1996/12成立のWIPO(世界知的所有権機関)の 著作権条約および実演・レコード条約に適合している。

DRMを回避するソフトの開発・頒布禁止、 プロバイダ等の責任の明確化が盛り込まれている。

著作権侵害申立人が法定の様式に則り著作権侵害行為を事業者に通知し、 事業者がただちに削除・非公開とすると、事業者は当該事案について免責される。

通知が比較的容易なため、個人や企業が都合の悪い情報の隠蔽に乱用することが多く 問題となっている。

(Rまーく)

登録商標をあらわすマークのこと。 アメリカの商標法にならい、慣習的につけられていることがおおい。

(いしょう)

物品のより美しい外観、 使ってより使い心地のよい外観を探求するもの。 意匠法により物品の形状、模様、色彩等が保護対象となる。

(さんぎょうざいさんけん)

知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つのこと。 特許庁が所管する。 特許庁に出願し登録されることにより、一定期間独占的に使用できる権利となる。

(じつようしんあん)

物の形状、構造または組合せにかかわる考案で産業上利用できるもののこと。 実用新案法による。

必ずしも技術的には高度ではない点が特許と異なる。 また方法、材料のようなものは対象外。 権利の存続期間は出願日から10年。

(しょうぞうけん)

日本国憲法第十三条の「幸福追求権」の下に保護された権利。 肖像権を明確に規定した法律は存在していないが、知的財産権として扱われる。

写真、動画等の映像媒体に肖像を記録する際に発生する。 肖像の持ち主である個人は肖像が記録された映像の公開を禁じることができる。

人格権
個人の人格的利益を保護する権利。 人格的利益とは信用、名声等。

財産権
有名人が持つ顧客求心力の価値を保護する権利。

(しょうひょう)

産業財産権の一つ。 商品やサービスに付される目印のこと。商標法による。

登録を受けるためには特許庁に出願する必要がある。 日本では同一または類似の商標の出願があった場合、 商標を先に使用していたか否かにかかわらず 先に出願した者に登録を認める主義となっている。

審査により登録査定となったあと、一定期間内に登録料を納付すると登録、 商標権が発生する。 登録後は権利者が独占的に使用できるようになる。

範囲は日本国内のみ。 存続期間は10年。更新登録をおこなうと延長できる。

以下はH26公布の法律第36号により保護対象となったもの。

(ちょさくけん)

知的財産権の一つ。 著作物の創作者の権利を保護するための法制度。

期間
著作者人格権著作物創作時点から著作者が生存(個人)あるいは存続(法人)している期間
著作財産権 原則として著作物の創作時点から著作者の死後50年間

(とうろくしょうひょう)

特許庁の原簿に設定登録された商標のこと。

(とっきょ)

高度な技術的工夫の考案者による独占を認めること。 特許法による。 特許権は出願から20年(一部は25年)保護される。

(ばんこくちょさくけんじょうやく)

1952年成立。著作権保護のための国際条約。 所管はユネスコ。

著作権者氏名、発行年月日、著作権表示の記号(C)を付すことを国際的保護の要件としている。

日本は1956年加入。

(べるぬじょうやく)

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約。 1886年に定められた著作権にかかわる国際的ルールを定めた条約。 スイスのベルンで調印。

無方式主義で、成立には何らの表示も登録も必要としない。 内国民待遇。

保護期間は著作者の生存中およびその死後50年。 国内法によってこれより長い期間を定めることも可能。

欧米での内国法での保護期間は70年が多い。


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