不動産


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不動産

(ふどうさん)

土地およびその定着物のこと。民86条で定義。 定着物は土地の上に定着したもので、建物、樹木、移動困難な庭石等が該当する。

関連法規

英数

(DIDちく)

Densely Inhabited District. 人口集中地区。 人口密度が4000人/km2以上の基本単位区が隣接し、合わせて人口5000人以上となる地域。

S35年に国勢調査で設定された。 H30年現在の定義はH7年国勢調査で設定されたもの。

(かくにんしんせい)

建築確認申請。 建物の新築、増改築時に必要になる申請。 建物が建築基準法に適合するか確認される。

提出先は役所もしくは国から認定を受けた民間の建築確認検査機関。 申請しないと工事に着手できない。

(けんぺいりつ)

建築面積の敷地面積に対する割合のこと。

(しがいかくいき)

すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に 優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域のこと。 都市計画法による。

(しききん)

賃貸物件を契約する際に発生する初期費用の1つ。 家賃を滞納した場合の担保、退去時の原状回復やクリーニングの費用として、管理会社や借主が預かる金。

原状回復やクリーニング費用が敷金の額を超えなかった場合、 残額は原則として借主に返還されなければならない(民法による)。

(しきち)

建築物が建っている土地のこと。 住宅の場合は1つの敷地には1つしか住宅を建てられない。

(だいしんどちかほう)

正式名称は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」。 2000年に成立、2001年に施行。

東京、大阪、名古屋において大深度地下(40m以深)を公共事業に限り 地権者への事前補償を不要とする法律。

(ちもく)

土地の用途のこと。

(としけいかくくいき)

計画的に街づくりをおこなう必要がある区域のこと。

市街化区域には用途地域が定められている。

(とち)

区分された一定範囲の地面のこと。 空中と地中も含む。

1つに区分された土地は1筆と数えられる。 1筆の土地を複数に分ける場合は分筆の必要がある。

(のうち)

農業用の土地。農地等の取引には許可を必要とする。

権利移動農業委員会
転用 都道府県知事
転用目的の権利移動都道府県知事

(ひょうかがく)

固定資産税評価額。 固定資産税、都市計画税、不動産計画税、相続税等の計算の元になる額。

国が定めた固定資産評価基準に基づき知事または市町村長が決定する。 額は固定資産課税台帳に記録される。

3年毎に見直される。

(ふどうさんとうきほう)

不動産の登記に関する法律

(ようせきりつ)

建築物延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。

(ようとちいき)

都市計画区域市街化区域内で定められている12の地域のこと。 都市計画法による。 用途地域内には用途によって建築制限がある。

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

(ろせんか)

主要道路に面した1平方メートルあたりの土地の1/1時点の評価額のこと。 千円単位で表示される。 国税庁が毎年8月ごろに発表する。

路線価が定められていない地域もある。


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