建築法規


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建築法規

(けんちくほうき)

不燃性能
不燃材料 20分
準不燃材料10分
難燃材料 5分

建築関連法令

英数

(4ごうとくれい)

延べ面積500m2以下、2階建て以下等の条件を満たす木造住宅は 建築確認の際の構造審査を省略することが可能とされる特例のこと。

建築基準法による。

2025年以降は法改正により現行法で4号に適合している建物は2号または3号に区分される。 また300m2超の建築物は許容応力度計算が義務化される。

(えんしょうのおそれのあるぶぶん)

建築基準法で定義。 火災発生時に隣接した建築物等に燃え移り広がっていくおそれのある部分のこと。 基点から一定の水平距離内に入る壁、屋根等をさす。 この範囲内には防火措置の規定がある。

(けんせつぎょう)

建設業を営む場合は建設業法の規定により建設業許可を取得する必要がある(軽微な工事をおこなう場合は不要)。 許可の有効期限は5年。

下記工事は建設業許可とは別に登録の必要がある

電気設備工事電気工事業の届出(電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく)
浄化槽工事業浄化槽工事業の登録又は届出
解体工事業 解体工事業の登録(建設業許可で土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業を持つ場合は不要)

大臣、知事による許可分類

国土交通大臣許可
都道府県知事許可

一般、特定による分類

一般建設業発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の下請契約を締結できない
特定建設業発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の下請契約を締結できる


建設業の種類(28種類)

番号建設工事の種類
010土木一式工事
020建築一式工事
030大工工事
040左官工事
050とび・土工・コンクリート工事
060石工事
070屋根工事
080電気工事
090管工事
100タイル・れんが・ブロック工事
110鋼構造物工事
120鉄筋工事
130ほ装工事
140しゅしゅんせつ工事
150板金工事
160ガラス工事
170塗装工事
180防水工事
190内装仕上工事
200機械器具設置工事
210熱絶縁工事
220電気通信工事
230造園工事
240さく井工事
250建具工事
260水道施設工事
270消防施設工事
280清掃施設工事

以下の7つは指定建設業と呼ばれる。

(けんちくきじゅんほう)

1950年制定。 建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている法律

(じゅんたいかけんちくぶつ)

主要構造部を準耐火構造にしたものまたはそれ以外の建築物で同等の準耐火性能をもつもので、 外壁の延焼のおそれのある部分に耐火建築物で規定した防火設備を設けたもの。

(じゅんたいかこうぞう)

火事になっても一定時間構造耐力が低下しないことを要求された構造。

準耐火性能に関する技術的基準に適合するもので、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、認定を受けたもの。

(じゅんぼうかちいき)

火災防止のため、比較的厳しい建築制限が行われる地域。 建築基準法61条による。

建物は耐火建築物準耐火建築物とする必要がある。

(しょうえねてきはん)

省エネ適合性判定。

建築物の新築、増改築時に 省エネ判定機関が国が定める省エネ基準に適合しているか設計内容を元に判定すること。 300m2以上の非住宅建築物の新築等において義務化されており、 確認申請には省エネ適合判定通知書が必要になる。

2025/4から住宅でも必要になる予定。

(すぱんどれる)

防火区画に接する外壁に設置する設備の一種。 窓等の開口部から炎が回り込むことを防ぐ。

(たいかけんちくぶつ)

主要構造部と外壁の開口部において以下の項目に適合する建築物。

(たいかこうぞう)

火事になっても一定時間構造耐力が低下しないことを要求された構造。 最長で3時間の火災に耐える性能が求められる。

鉄筋コンクリート造等で耐火性能に関する技術的基準に適合するもので、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、認定を受けたもの。

不燃材料を使用したRC造SRC造S造(両面耐火被覆)、コンクリートブロック造等が該当する。 近年は木造でも対応可能。

主要構造(壁、柱、床、梁、屋根、階段)は仕様がある。 性能は部位、最上階から数えた階数毎に定められている。

(最上階および最上階から数えた階数が2以上で4以内の階)

壁 間仕切壁(耐力壁に限る) 1時間
外壁(耐力壁に限る) 1時間
1時間
1時間
1時間
屋根30分
階段30分

(とくていぼうかせつび)

旧名称は甲種防火戸。屋内の防火区画に設置する防火戸。 1時間の遮炎性能を要求される。

(どれんちゃー)

防火設備を参照。

(なんねん)

不燃を参照。

(ふねん)

材料に対して使われる単語。 通常の火災に対して一定時間下記の条件を満たすことのできる材料

時間
不燃材料 20分以上
準不燃材料10分以上
難燃材料 5分以上

(ほう22じょうちいき)

特定行政庁が防火、準防火地域以外の市街地について指定する区域のこと。 建築基準法22条で定められている。 屋根、外壁等に規制があり、不燃材料を使わなければならない。

(ぼうかくかく)

火災時の延焼防止を目的に、 準耐火構造の床、壁または特定防火設備で区画された部分のこと。 一定の床面積ごとに区画される。

1500m2以上の延べ面積の建物、特定の用途に供される建物に対して設置が義務付けられている。

建築基準法施行令第112条で規定。

防火区画を貫通する管やダクトがある場合、 貫通する部分の周囲を不燃材料で埋め、貫通部分の前後1mは不燃材料の管等を使用する必要がある。

面積区画
建物の面積によって床面積を何m2以内毎に区画するか定めたもの。 区画面積は1500 1000 500の3種類。

高層階区画
建物の11階以上の部分に対して適用される区画。 床面積100m2毎に設置が必要。 壁や天井に使用される素材により面積は変わる。

竪穴区画
階段や吹き抜け、エレベーターシャフト、ダクト等。

異種用途区画

(ぼうかこうぞう)

外壁または軒裏に防火性能に関する技術的基準に適合する鉄網モルタル等、 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、認定を受けたもの。

(ぼうかせつび)

旧名称は乙種防火戸。防火戸、ドレンチャーのこと。 20分の遮炎性能を要求される。

ドレンチャーは建物外周部の火災に対して微粒子状の大量の水膜で建物を覆う装置。 開放型スプリンクラーの一種。

(ぼうかちいき)

火災防止のため、特に厳しい建築制限が行われる地域。 建築基準法61条による。

建物は耐火建築物準耐火建築物とする必要がある。

(ぼうかへき)

耐火、準耐火建築物以外で延べ面積が1000m2を超える場合に必要な壁。 建築基準法で定義。 1000m2以内ごとに区画する必要がある。 壁は自立した耐火構造とする。


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