刑法


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刑法

(けいほう)

犯罪とそれに対する刑罰を明示した法律。 1907年公布。

(いりょくぎょうむぼうがいざい)

刑法第234条。 威力を用いて他人の業務を妨害する罪。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金。

(ういるすざい)

不正指令電磁的記録に関する罪を参照。

(かしつちしざい)

過失により人を死亡させる罪。 刑法第210条による。

業務上過失または重過失によるものは刑法第211条により、 重く処罰される。

(ぎけいぎょうむぼうがいざい)

虚偽の風説の流布、偽計により業務を妨害する罪。 刑法233条による。

(ぎしょうざい)

刑法第169条。 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪。

(きょうかつざい)

刑法249条。 恐喝により財産を脅しとり、また財産上の利益を不法に得る罪。 10年以下の懲役。

(きょうはくざい)

刑法222条。 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知し人を脅迫する罪。 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

(ぎょうむぼうがい)

業務妨害罪。刑法による。 虚偽の風評の流布、偽計を用いる、威力を用いる等して 他人の業務を妨害することにより成立する犯罪

(きんこ)

自由刑の一つ。 受刑者を監獄内に拘禁する。労働は強制しない。 刑法13条2項による。

(けい)

刑法9条で定義される。

(こうむいんしょっけんらんようざい)

公務員がその職務を濫用して人に義務のないことを行わせ、 または権利の行使を妨害したときに成立する犯罪。

2年以下の懲役または禁錮。

(こうりゅう)

自由刑の一つ。刑法16条による。 受刑者を一定期間監獄内に拘禁する。

勾留とは異なる。

(ざい)

刑法で規定されている。

(さぎ)

他人をだまして金品を奪ったり損害を与えたりすること。

刑法上の詐欺、民法上の詐欺がある。

刑法上の詐欺は詐欺罪に該当する。

(さぎざい)

刑法246条による。

他人を陥れ、財物をだましとったり、 不法の利益を自ら得るか他人に得させる罪。

10年以上の懲役となる。

(しけい)

法律を犯した人の命を絶つ刑罰。 刑法9条による。

(しっこうゆうよ)

刑法第25条。 有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる。

期間は1年から5年。

(しょうがいざい)

刑法204条。 人の身体を傷害した者に対して成立する罪。 15年以下の懲役または50万円以下の罰金。

(せっとうざい)

刑法235条。 他人の財物を窃取する罪。 10年以下の懲役または50万円以下の罰金。

未遂の場合でも処罰は行われる(刑法243条)。

電気に関しては刑法245条で規定。

(とばくざい)

偶然の勝負に関し、財物を賭ける罪。 刑法第185条による。 50万円以下の罰金または科料に処せられる。

競馬、競輪、競艇等は法的に認められているため罪にならない。

また一時の娯楽に供する物を賭ける場合は罪とならない。

(はんざい)

社会的に有害、危険とみなされ、法規により有罪とされる行為のこと。 日本では刑法等で規定されている。

(ぶじょくざい)

事実を摘示することなく,公然と他人を侮辱する罪。刑法231条。

SNSでの誹謗中傷増加により、2022/6に厳罰化する改正が行われた。

改正前の法廷刑は拘留または科料。 改正後は1年以下の懲役、禁錮または30万円以下の罰金となった。

公訴時効は1年から3年に延長。

(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)

2011/7に刑法に追加された罪。 ウイルス罪とも。

刑法168条の2および168条の3で規定。 コンピュータウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられる。

Coinhive事件
自身のサイトにマイニングスクリプトを組み込んだことにより検挙。 2019年に無罪判決。

アラートループ事件
アラートダイアログが繰り返し表示されるWebページへのリンクを 掲示板に貼ったことで検挙・補導。

Wizard Bible事件
Webマガジンが初歩的リモートコマンド実行コードを掲載したことにより 管理者らが検挙。

(ぼうこうざい)

刑法208条。 暴行を加えるが、人を傷害するに至らなかった場合に成立する罪。 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金。

傷害を負った場合は傷害罪が適用される。

(みらんだけいこく)

アメリカのFBIや警察が、被疑者を取り調べする際に 被疑者に対しておこなう4項目の警告のこと。

この警告をおこなっていない場合、供述は公判で証拠として認められない。

1966年のアーネスト・アルトゥーロ・ミランダの判決問題以後に採用された。

(めいよきそんざい)

刑法第230条。 公然と事実を摘示し他人の名誉を毀損する罪。 事実の有無にかかわらず適用する。

3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。

一定の場合は罪が免除されることがある(230条の2)。

(めんかいようきゅうざい)

わいせつ目的で16歳未満の者(ただし13歳以上16歳未満の者に対しては年の差が5歳以上の場合に限定)に対して、 お金などを交付することを約束する等して面会を求める犯罪。

2023/7の刑法改正により導入。


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