印鑑


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印鑑

(いんかん)

対照用として官公庁や銀行等にあらかじめ提出しておく印影のこと。

印章(はんこ)の意味で用いられることが多い。

(いんかんしょうめい)

印影が届け出てある印鑑と同一であることの証明のこと。 官公署が証明し、印鑑証明書が発行される。 個人の場合は市区町村、法人は法務局が発行。

(いんし)

政府が租税、手数料その他の収納金を徴収するために発行する証票。 切手のことを印紙と呼ぶ場合もある。

(いんしぜい)

財産権の創設、移転、変更、消滅を証明する文書の作成者に課せられる租税。 収入印紙を貼り消印することによって納税する。

印紙税法(1967)による。

(いんしょう)

はんこ。 棒状の素材の片面に文字や記号を彫刻したもの。 紙等に印影を押すのに用いられる。 材質は牙、、琥珀、ラクト等。

(こいんたい)

奈良時代の寺社で使用されていた印鑑の書体。 波を打った太さの自体が特徴。

現在使われるものは当時の書体をアレンジしたもの。

(じついん)

印鑑証明を求めることのできる印章。 あらかじめ市町村長に届け出ておく必要がある。 個人の届出は1個に限られ、実印以外の印鑑は認印になる。

(しゅうにゅういんし)

租税、手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。

(しゅうにゅうしょうし)

東京都以外の道府県が条例にもとづき発行する証票。 金銭の払い込みを証明する。

(わりいん)

2つ以上の重要な書類を作成した際に その書類の関連性、同一性を証明するために押す印。


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