電気法規


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電気法規

(でんきほうき)

電気関係の法律

英数

Product+Safety+Electrical appliance & materials. PSEマーク。

電気用品安全法に適合した製品につけられるマーク。 2種類ある。

特定電気用品
116品目。PSEマークは菱形。 高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品。

特定電気用品以外の電気用品
341品目。PSEマークは丸型。

(いどうようでんきこうさくぶつ)

電気事業法による。

(じかようでんきこうさくぶつ)

電気工作物の一つ。 電気事業法第38条による。

設置者は電気事業法規定により以下のことが義務付けられる。

建設現場等で使用される可搬型の発電設備のうち、 「出力10kW以上の内燃力を原動力とする」ものは、これに該当する。

(ぜつえん)

導体間に絶縁体を入れ、電気の伝導を絶つこと。 絶縁が悪いと漏電の原因となる。

低圧電路では下記の表の値以上の絶縁抵抗が必要とされる。 絶縁抵抗計(メガテスター)で測定する。

低圧電路
使用電圧区分 絶縁抵抗値
300V以下(対地電圧150V以下)0.1MΩ以上
300V以下(その他の場合) 0.2MΩ以上
300Vを超えるもの 0.4MΩ以上

(でんきこうさくぶつ)

発電、蓄電、変電、送電、配電または電気の使用のため設置する工作物。

1電工2電工認定
一般用 ×
自家用最大電力500kW未満の需要設備等××
自家用600V以下で使用する設備(電線路に係るものを除く)×
自家用非常用予備発電装置×××特殊(非)
自家用ネオン設備 ×××特殊(ネ)

事業用電気工作物
「一般用電気工作物」以外の電気工作物のこと。

自家用電気工作物
「電気事業の用に供する電気工作物」及び「一般用電気工作物」以外の 電気工作物のこと。

一般用電気工作物
他の者から600V以下の電圧で受電する需要家 (爆発性又は引火性のものが存在する場所を除く)。

(でんきこうじぎょうほう)

正式名称は電気工事業の業務の適正化に関する法律。 1970年公布。

電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。

(でんきこうじし)

電気工事に関する国家資格。 種類により工事を行える電気工作物が決まっている

作業範囲

第一種

第二種

(でんきじぎょうほう)

1964年制定。電気事業に関する法律。 電気事業の許可・業務、電気工作物の工事・維持・運用等について定める。

(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)

電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物では電気主任技術者の選任が必要。 (一部例外あり)

第一種電気主任技術者
すべての電気工作物の工事、維持および運用

第二種電気主任技術者
構内に設置する電圧170000V未満の電気工作物および 構内以外の場所に設置する電圧100000V未満の電気工作物の工事、維持および運用

第三種電気主任技術者
構内に設置する電圧50000V未満の電気工作物および 構内以外の場所に設置する電圧25000V未満の電気工作物 (出力5000kW以上の発電所を除く)の工事、維持および運用

(でんきようひんあんぜんほう)

電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律。 1961年制定の電気用品取締法が改正され、2001年に施行。

該当する電気用品にはPSEマークがつけられる。

特定電気用品
菱形のPSEマークがつけられる。

特定電気用品以外の電気用品
丸形のPSEマークがつけられる。

(とくしゅでんきこうじしかくしゃ)

特種電気工事に関する資格。

(ないせんきてい)

電気設備の技術基準の解釈に定める内容をより具体的に定める民間規格。 S43年11月に制定。

(にんていでんきこうじじゅうじしゃ)

自家用電気工作物のうち、 600V以下で使用する設備(電線路に係るものを除く)の工事に従事できる資格。

以下の条件を該当する場合に交付される。

(0).第一種電気工事士試験に合格

(1).第二種電気工事士免状交付を受けた後、 軽微な工事、特殊電気工事、電圧50000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有する。 または経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了している。

(2).電気主任技術者、電気事業主任技術者で免状交付後3年以上の実務経験がある。 または認定電気工事従事者認定講習の課程を修了している。


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