資産課税


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資産課税

(しさんかぜい)

(こていしさんぜい)

市町村税。固定資産の所有者に課される。 税率は価格に対する一定率。標準税率は1.4%。 基準日は1/1。

固定資産の評価額から導かれる課税標準額に税率をかけて計算される。 課税標準額が30万円未満の場合は課税されない。

支払いは一括払い、年4回払いのどちらか。

土地、家屋の所在地が市街化区域に指定されている場合は 都市計画税が追加される。税率は最大0.3%。

(じぎょうしょうけいぜいせい)

2009年に作られた制度。

株式承継にともなう贈与税相続税の納税を一時的に猶予、または免除してもらえることが可能。

特例

要件

(せいぜんぞうよ)

被相続人が死亡する前に自分の財産を人に分け与える行為。 相続税の額を抑えるために利用される。

ただし相続開始前7年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算される (2023年の税制改革以前は3年)。

4年以上前のものは、その期間の生前贈与の額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象となる。

(そうぞくぜい)

死亡した人から相続した財産にかかる国税。 財産総額から故人の借金、葬儀費用、基礎控除額を差し引いた額が課税対象。

税率は10-55%の累進課税。 2015年から下限が引き下げられたため納税者が増加している。

相続による資産格差が生まれないようにする、 または所得税の補完のために創設されたとされる。

基礎控除額

法定相続人数基礎控除(千万円)
13600
24200
34800

税率

取得金額税率控除額(万)
1000万以下10%
3000万以下15% 50
5000万以下20%200
1億円以下30% 700
2億円以下40%1700
3億円以下45%2700
6億円以下50%4200
6億円超 55%7200

(H27/1/1)

特例

(そうぞくとうき)

被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更すること。 登記申請は従来は任意だったが、2025/4/1から義務化される。

かかる費用

業務として行える専門家は弁護士と司法書士のみ。

(ぞうよぜい)

個人から財産をもらったときにかかる税金。 相続税法で規定。

会社からもらった場合は贈与税のかわりに所得税がかかる。

課税方法

相続時精算課税
累計2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度。 原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる。

累計2500万までの部分は贈与税はかからないが、相続税の対象になるため、相続税の節税効果は薄い。 相続財産に加算する場合、贈与時の時価で計算される。

累計2500万円を超えた場合はその額に対して課税される。税率は20%。

2024/1から特別控除2500万円のほか、年110万円までの基礎控除が認められるようになった。

一度選択すると暦年贈与に戻ることはできない。 また小規模宅地等の特例が使えなくなる。

暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から 基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額が対象となる。 税率は超過累進税率。

相続発生時から7年前までの贈与については年110万円の基礎控除分の金額についても相続税の対象となる。

一般税率と特例税率がある。 18歳以上の人が両親や祖父母など直系尊属から財産をもらった場合は特例税率となる。

基礎控除後の課税価格(万)一般税率控除額(万)特例税率控除額(万)
200以下 10% -10%-
200超 300以下15% 1015% 10
300超 400以下20% 2515% 10
400超 600以下30% 6520% 30
600超1000以下40%12530% 90
1000超1500以下45%17540%190
1500超3000以下50%25045%265
3000超4500以下55%40050%415
4500超 55%40055%640

(とうろくめんきょぜい)

不動産等を購入して登記する場合などに納める税。

(としけいかくぜい)

都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が 都市計画区域内にある土地や家屋に対し、その事業に必要となる費用に充てるために課する税。 目的税

市街化区域内に土地や家屋を所有している個人、法人が納税する。

税率は市町村により変わる。最大0.3%。

前身は1919年の都市計画特別税。

2021年現在課税している市町村は644。

(ふどうさんしゅとくぜい)

都道府県税。土地、家屋等の不動産取得時にかかる税。

税額は課税標準額に税率を掛けて算出される。標準は4%。

相続時、不動産が低額等の場合はかからない。

(ゆいごん)

被相続人が生前に自分の死後の相続の意思表示をするもの。

遺言書がない場合、一般的には法定相続人全員で遺産分割協議を行う。


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