安全


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安全

(あんぜん)

工事現場の安全衛生

統括安全衛生責任者労働者が50人以上の工事現場に設置、発注者が指定する特定元方事業者の指名する者
元方安全衛生責任者発注者から直接工事を請け負った企業に設置
安全衛生責任者 元請、一次下請、二次下請等の関係請負人の企業単位で設置

資格要件

(あんぜんえいせいすいしんしゃ)

労働安全衛生法により 一定の規模の事業場毎に選任が義務付けられているもの。

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場が対象。 業種によっては衛生推進者と呼ばれる場合もある。

安全衛生推進者養成講習の受講が必要。

(あんぜんえいせいせきにんしゃ)

事業者の代表として現場の安全に関し、責任を負う職のこと。

請負人が設置し、 請負人は統括安全衛生責任者を選任すべき事業者に通知する必要がある。

1事業者に1名設置される。

統括安全衛生責任者、下請、関係者との連絡調整をおこなう。

選任されるためには安全衛生責任者講習の受講が必要。

(あんぜんかんりしゃ)

労働安全衛生法により 一定の業種及び規模の事業場ごとに選任が義務付けられている管理者。 建設業では規模常時50人以上の場合に選任する。

(あんぜんたい)

高所作業で墜落、転落防止のために使われる保護具。 規格は厚生労働省「安全帯の規格」による。

2022/1から墜落制止用器具に改称。

(あんぜんはいりょぎむ)

従業員が安全に働けるように企業が配慮する義務のこと。 労働安全衛生法第3条で規定。

(さぎょうゆか)

高さ2m以上の場所で行なう作業において、墜落防止のために確保しなければならない床のこと。

(ついらくせいしようきぐ)

旧称は安全帯。 墜落を防止するため身体に装着する器具。

胴ベルトにランヤード(フックとロープ)が取り付けられている。 ハーネス型もある。

胴ベルト型は建設工事の5m以下の低所作業で使用が認められる。

胴ベルト型1本つり専用
胴ベルト型1本つり・U字つり兼用
ハーネス型1本つり専用

ダブルランヤード型はランヤードが二つある。

(ふるはーねす)

フルハーネス型の墜落制止用器具。 肩、腿、胸等の複数のベルトで構成されている。 身体の抜け出し、胸部や腹部の圧迫リスクを低減する。

6.75m以上の高さで作業する場合において着用が義務付けられる。 一般的な建設業では5mを超える箇所、柱上作業等では2m以上の箇所で使用が推奨される。

作業床のない場所では2m以上での使用が推奨される。

2019年より特別教育が新設された。 安全教育(フルハーネス型墜落制止用器具特別教育)を受講しないと 着用しての作業はできない。

高さ5m以下の作業では胴ベルト型安全帯の使用も認められている。 ただし「安全性を高めた胴ベルト型安全帯」に限る。

法は労働安全衛生法による。

高所作業車の場合は6.75m。

(ほごめがね)

作業中に発生する飛来物、粉じん、熱や有害光線から眼を保護するため着用するもの。

JIS規格はJIS T8147。

(ろうどうあんぜんえいせいほう)

安衛法とも。 1972年制定。 労働基準法、労働災害防止団体等に関する法律の一部を統合し、新たに規定を加えたもの。

職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進等を目的とする。

選任
総括安全衛生管理者
安全管理者 常時50人以上、一定業種
衛生管理者 常時50人以上
産業医 常時50人以上
作業主任者
統括安全衛生責任者特定の業種、場所
安全衛生推進者(衛生推進者)常時10人以上50人未満


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